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beachmollusc ひむかのハマグリ


海辺の浅瀬は水産動物のこども達のゆりかごです
by beachmollusc
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海辺の自然を取り戻そう
 自然の恵みを後世に残すためには、その生態と環境を深く、よく知ることが基本です。

 海岸の浅瀬、干潟や砂浜は資源生物のゆりかごです。
しかし、それにおかまいなしに埋立てや海岸構造物の建設、水質汚染も加わって、日本中の水辺、海辺の環境は撹乱され、破壊されてしまいました。その結果、ハマグリなど干潟の動植物の多くが絶滅危惧種となっています。

 このブログでは、主に砂浜環境の保全を念頭において、日本各地の山、川、海の姿を調べて見てまわったこと、
そして2006年5月に移住した日向市の海辺と里山の様子や生き物などを紹介します。

このブログにリンクを張ることはご自由にどうぞ。

    - 自己紹介 -

大学院博士課程修了後7年間の海外での研究と28年余り大学教員をしていました。

海の無脊椎動物(貝、ヒトデ、サンゴ、クラゲなど)が専門、自称の学位は Doctor of
Underwater Marine Biology
(DUMB:バカセ)

楽観的な悲観論者または悲観的な楽観論者:生態的に無理をしている人類の滅亡は近いだろうが、それも自然の摂理じゃないのかな

せっかちな慎重派:ゆっくり
見極めて急いで集中的に
お仕事します

好きなもの:日本蕎麦が一番、パスタ・スパゲッティ、うどんもよし、つまりメンクイです

嫌いなもの:人混み、投棄ゴミ、マスゴミ、脳衰官僚

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日本がウミガメ保護における世界の最悪国と評価された理由

注文したSpotilaの著書Sea Turtles: A Complete Guide to Their Biology,
Behavior, and Conservation、が手元に来ていないので、その中で日本がウミガメ保護における「世界の最悪国」と評価された理由の記述をまだ見ていない。しかし、記述内容を見ないでも大体の理由は想像できるので、読む前に考察しておいて後で照合してみたい。この本は、おそらくConserving Sea Turtles (Nicholas Mrosovsky著、1983年)以来のウミガメ類の保全生態学の伝統を受け継いでいるだろう。

孫引きであるが、ウミガメ保全(保護ではない点に注目、jomonjinさんはconservationを正しく翻訳した)の5つのポイント:
(1)卵の盗掘の有無、 (2)成体の捕獲の有無、 (3)産卵場所の保全状態、 (4)ウミガメ保全に対する国全体としての取り組み、 (5)トロールや延縄漁獲でのウミガメ捕獲規制状況、
に沿って、日本の現状を吟味してみたい。

ランキングのためには世界各国の状況と比較する必要があるが、この論評では、日本が抱えている問題がウミガメ保護に関係する日本人の間できちんと認識されていないことを指摘するのが目的である。自虐的に批判することは避けたいが、現場の状況を知れば知るほど嫌になるのが、日本の「自然保護」思想における保全生態学的な知識(情報の普及)と科学合理性の欠如である。

(1)卵の盗掘の有無
ウミガメ類の卵の採取は日本全体で法的に禁止されていると思われる。ウミガメが産卵上陸する各県の漁業調整規則すべてについてチェックしていないが、おそらく卵の採取行為は盗掘となり、全国的に罰則対象となっていると思われる。野生動物保護の総括責任を負っている環境省でこれに関する国レベルでの法整備をやっていないような気がするが、実態としてその必要がなさそうでもある。水産庁は各県にお任せする通達だけで済ませ、そして、文化庁の天然記念物行政でも同様であろう。
  行政的な禁止、制限があるということは、その違反者が存在するのが理由であるが、いまどきの日本の砂浜海岸でウミガメの卵をとって食べる人は皆無となっているに違いない。飽食日本では昔のように採取する動機もないし、獲っても金銭的な利得はないし、産卵期にウミガメの産卵監視パトロールが張り巡らされているから、罰則のある行為をあえて犯す者が極めて少ないと思われる。
  このポイントは、日本は先進国の標準と大差なく、減点事項とはならない(だろうか?、コメント参照)。

(2)成体の捕獲の有無
  意図的な、つまり商業的な捕獲対象となっているかどうかがこのポイントとして、日本は「国際保護動物」が漁業者の収入源となっている唯一の「先進国」ではないだろうか。装飾品にも食用にもならない(金にならない)温帯性のアカウミガメ以外のウミガメ類はほとんどやってこない九州以北でウミガメ漁業は存在しないから、問題となるのは沖縄県と鹿児島県(奄美群島)、そしてアオウミガメを食用にして漁獲する東京(小笠原諸島)である。

まず、小笠原の状況をチェックしてみよう。情報源は:エバーラスティング・ネイチャー
http://www.charity-platform.com/charitynavi/organization/data/elna-activerepo.pdf
<小笠原諸島が日本に返還後、東京都知事の許可の元、伝統的漁業としてウミガメ漁が復活しました。返還後もっとも捕獲数が多かったのが1979年の223頭、最も少なかったのが1975年の43頭です。現在では、東京都漁業調整規則により135頭の捕獲制限が設けられています。
  (略)
 小笠原諸島のように、現在、ウミガメ漁が存在し、なおかつ資源量が増加している地域は稀です。小笠原諸島のウミガメ漁は地域産業として位置づけられており、海洋資源の有効利用の例として、小笠原諸島のウミガメ漁とウミガメ資源管理方法は世界に誇れる実績です。> (引用おわり)

鹿児島は県条例(1988年制定)でウミガメ類の保護をうたって、捕獲を禁止している。
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq70104171.html
 しかし、この条例で禁止しているのは下の引用文のように、産卵上陸しているウミガメを捕獲、殺傷することとその卵を採取することであって、海の中で捕獲してはいけないとはどこにも書いていない。
………………………………….
(ウミガメの捕獲等の禁止)
第5条何人も,県内の海岸に上陸しているウミガメの捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をし,又は県内の海岸に産卵されたウミガメの卵の採取(き損する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。
(県の責務)
第2条 
1項 県は,ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。
2項 県は,教育活動,広報活動等を通じて,ウミガメの保護の必要性について県民等の理解を深めるよう努めるものとする。
…………………………………..

鹿児島県の漁業調整規則(1964年)ではどうなっているだろう。
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq70106871.html
ウミガメに関する制限などは何も記載されていないようである。捕獲データはわからない。

沖縄県の漁業調整規則:
http://www.pref.okinawa.jp/suisan/3info/3shinsei/5tyousei/tyouseikisoku.pdf
カメ類(タイマイ、アオウミガメ、アカウミガメ)の採捕禁止期間(6月1日から7月31日まで)、卵の採取禁止、そしてタイマイについては腹甲の長さ25センチ以下のものの採取を禁止している。

漁業者によるウミガメ類の捕獲実績は、石垣島の水産研究所からの報告を見ると、H16年度に、アカウミガメ6、アオウミガメ204、タイマイ29頭の捕獲があった。
http://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan/72/3/476/_pdf/-char/ja/
希少種ウミガメ類の産卵,ふ化管理および放流技術の開発
與世田 兼三, 清水 智仁 日本水産学会誌 Vol. 72 (2006) , No. 3 pp.476-479

以上のように、日本の「伝統漁業」の対象となっているウミガメ類は漁業資源として今でも捕獲され続けています。つまり、ウミガメ類は(希少種、保護動物ではなく)水産資源として持続的に利用できる対象であると水産庁は認識しているようです。したがって、海岸で産卵する親とその卵を保護すること、放流・増殖行為は行政的に整合しているでしょう。しかし、漁業活動で巻き添えになっているウミガメ類の実態把握をやらず、その対策をとろうともしないでいることが国民の眼から隠されていると思われます。実態を把握していない(したくない)から対策が取れない、というのが真相でしょうが、実態を知ると(余計な)仕事が増えて困るのでしょう。野生動物保護担当の環境省や文化財(天然記念物)担当の文化庁は共に、たとえそれを知っていても手を出せないでいると思います。このような行政の縦割り(縄張り)のおかげで、日本では、ジュゴンやスナメリなどもウミガメ類と同じく「名ばかり保護動物」になっていて、水質汚染や漁業の巻き添え事故などから守られるように考えられていないのが現実です。

(つづく)

by beachmollusc | 2008-08-04 08:36 | ウミガメ
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